第1章 総則
(目的と名称)
- 第1条
- 本会は、会員相互の親睦、連携を深め、知識・技術の向上を図ることを目的とし、
西日本調理製菓専門学校同窓会「あやめ会」と称する(以下「本会」という)。
(会員)
- 第2条
- 本会は、正会員及び特別会員をもって組織する。
- 正会員は西日本調理製菓専門学校の卒業生の内、同窓会に入会した者とする。
- 特別会員は次の各号のいずれかに該当する者とする。
- (1)西日本調理製菓専門学校の現役役員他学校関係者
- (2)役員会の承認を得た者
第2章 役員会
(組織)
- 第3条
- 役員会は、本会正会員の中から総会で選任された会員によって組織される。
(役員会)
- 第4条
- 本会に役員会を置く。役員会は役員により組織され、本会に関する重要事項を審査する。
- 第5条
- 役員会に、次の役員を置く。
- 役員会は、その事務の一部を委任又は補佐することを目的として、事務局を西日本調理製菓専門学校内に設置する。
- 第6条
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 任期の満了前に役員の辞任等による欠員が生じた場合、新たに役員が選任されるまでの間、前任の役員が引き続きその職務を行うものとする。
- 第7条
- (1)会長は本会をまとめ、本会を代表する。また、本会の会計事項を監査する。
- (2)副会長は会長の補佐をして事故のあるときは代理する。
- (3)会計部は、本会の会計事務を管理する。会計事務の内容は次の通りとする。
- ①会費の徴収、寄付の管理
- ②収支予算書の作成
- ③収支決算報告書の作成
- ④その他、一般会計に関連する事項
- (4)事務局は、本会の事務を行う。事務の内容は次の通りとする。
- ①名簿・書類の管理、役員会及び総会の案内
- ②役員会及び総会の記録を取り、各書類の管理をする。
- ③その他、一般会務に関連する事項。
○会長 1名
○副会長 1名
○会計 1名
○役員 4名
○事務局 1名
(役員の任期)
(役員及び事務局の職務)
- 第8条
- 本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
- (1)会員名簿の作成および会報発行。
- (2)講演会、研究会およびその他の集会。
- (3)役員は式典並びに校内開催のイベントに参加し交流を図る。
- (4)企業に関する情報公開・懇親会の機会を作る。
- (5)在学生への支援。
- (6)その他、同窓会の目的達成のために必要と認められる事業。
- 第9条
- 総会は、本会の会員をもって構成し、役員会がこれを招集する。
- 総会は、毎会計年度終了後3か月以内に開催し、次の事項を議決、承認または審議する。
- (1)役員選任・承認
- (2)事業計画及び収支予算案
- (3)事業報告及び収支決算
- (4)同窓会会費の改正
- (5)その他、同窓会の運営において重要な事項
- なお、総会の決議は出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、委任状出席を認める。
- 前項の定めにかかわらず、役員会が必要と認める場合には、臨時で総会を招集することができる。
第3章 事業
(会の事業)
(総会)
- 第10条
- 本会の経費は、同窓会会費その他の寄付金をもって充てる。
- 会費については、別に定める。
- (1)会費の納入は銀行振込とする。
- (2)講習等で必要な経費が出た場合は、費用の一部を参加者から徴収する。
- (3)納入した会費は、いかなる理由があっても返却しないものとする。
- (4)会費は終身会費とする。
- 第11条
- 本会の会計年度は4月1日より、翌年3月末日とする。
- 第12条
- 同窓会費は、役員の承認を得た金融機関に預け入れ、会計が管理保管する。
- 第13条
- 経費の支出については支出願を作成し、会長の承認後会計部に払い出し請求することができる。
- 精算の際には、精算書を作成し、領収書等を添付する必要がある。
- 第14条
- 毎年度末に決算監査を行い、定時総会において会長が会計報告を行う。
- (帳簿および証拠書類の整理、保存)
- 第15条
- 物品の購入をした場合、所定の帳簿に記入する。
- 会計は金銭および貯金の会計簿を作成、管理し、常に収入・支出の状況を明確にする。
第4章 会計
(会費および寄付金の納入事項)
(会計年度)
(金銭の保管)
(経費の支出)
(決算)
(帳簿および証拠書類の整理、保存)
- 第16条
- 毎年1回定期的に法人職員(学校法人本山学園 法人事務局職員)が会計監査を実施し、その結果について会長に報告を行う。また、役員等が必要と認めた場合には、随時に会計監査を実施することができる。
- 第17条
- 会長は、会計監査の結果、不明瞭な箇所があると判断した場合には、必要な調査を実施する。
- 第18条
- 会計に不正の事実があったときは、その事実を法人職員と役員会に報告する。
第5章 会計監査
(会計監査)
- 第20条
- この規約のほか必要な事項は、細則または役員会の議決を経て決定する。
第6章 雑則
(付則)
本会則は平成18年4月1日から施行する。
平成26年6月30日一部改定。
令和3年7月1日一部改定。