会則

同窓会会則

第1章 総則

(目的)

第1条
本会は、会員相互の親睦、連携を深め、知識・技術の向上を図り、あわせて母校の発展に寄与する。

(名称)

第2条
本会は、インターナショナル岡山歯科衛生専門学校同窓会と称す。

(会の設置位置)

第3条
本会は、インターナショナル岡山歯科衛生専門学校内に置く。

(事業)

第4条
本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
  1. 会員相互の親睦連絡のための諸会合の開催
  2. 母校の発展に寄与する事業
  3. その他必要な事業

第2章 会 員

(会員の種類)

第5条
本会の会員は次の通りとする。
  1. 正会員  インターナショナル岡山歯科衛生専門学校を卒業したもの
  2. 準会員  インターナショナル岡山歯科衛生専門学校に在籍するもの
  3. 特別会員 インターナショナル岡山歯科衛生専門学校に在籍する教職員、
         またはかつて教職員であったもので役員会で承認されたもの。
  4. 名誉会員 本会の発展に寄与し、特に功労が認められた者で、役員会で承認されたもの。

第3章 役員

(役員の名称および数)

第6条
本会に次の役員を置く。

○会長        1名

○副会長       2名

○会計        2名

○事務局(選挙係) 若干名

○会計監査      2名

(役員の職務)

第7条
役員の職務は次の通りとする。
  1. 会長は本会を総理し代表する
  2. 副会長は会長を補佐して事故のあるときは代理する
  3. 会計は本会の会計事項を処理する
  4. 事務局は本会の事務事項を処理する
  5. 会計監査は本会の会計を監査する

(役員の任期)

第8条
役員の任期は5年とし、その年の10月に改選または委嘱する。ただし、任期が満了しても後任者が選出されるまではその職務を行うものとする。ただし再任は妨げない。

(役員会)

第9条
本会に関する重要要項を役員により審議する。

(役員会の組織)

第10条
役員会は役員をもって組織する。

(会務および事業)

第11条
本会はその目的を遂行するために次の各部において、会務を処理執行する。各部の事務分担ならびにその詳細は次の通りとする。
  1. 会計部
    (1)入会金、会費の徴収および寄付に関する事項
    (2)予算、決算に関する事項
    (3)基本金積立金の管理及び利殖に関する事項
    (4)現金および物品の出納保管に関する事項
    (5)その他一般会計に関する事項
  2. 事務局
    (1)事務局は名簿の管理、葉書などの連絡・通信物の管理及び新入会員へ対しての企画運営。
    (2)選挙係は立候補者・推薦候補者の受付及び信任投票の管理運営し、選挙の公平を期する。
    (3)その他一般会務に関連する事項
  3. 総会
    (1)総会は5年に1回して役員改選および決定事項(予算、決算等)を報告する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
    (2)総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決する。
    (3)総会は議長1名、書記1名を置き総会において議長を選出しその他は指名する。
    (4)議長は議事に関する全責任を負うものとする。
    (5)総会の会務・会計に関する報告は会報をもって告知するものとする。会則変更の議決予算案および決算の承認会計監査報告の承認
    (6)本会会則による各種の承認事項
    (7)本会会務および事業報告の承認事項
    (8)その他会長が必要と認めた事項

第4章 会計

(入会金および寄付金の納入要項)

第12条
本会の会計は、会費・寄付金よりなる。会費は5,000円をもって終身会員とする。ただし既納の会費は、いかなる理由があっても返付しない。

(会計年度)

第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(金銭の保管管理)

第14条
一般会計常費に充てる金額は、役員会の承認を得た金融機関に、できる限りの貯金するものとし、会計部が保管管理する。

(予算および決算並びにその款、項目)

第15条
予算は収入と支出とに大別しさらに款、項目に区分する。決算もまた同じとする。
経常費は入会金、会費、広告料(会報に掲載分のみ)雑収入(預金利息等)寄付金および前年度繰越金を収入の款としこれらをもって支弁するものとする。経常費の支出の款は事務費、会計部費、総務、会報部費、会議費、事業費、慶弔費に区分する。

(予算の編成)

第16条
予算は毎年度初めに編成し、会計部が予算案を編成して、役員会の承認を得るものとする。

(予算成立前における支出)

第17条
予算成立前にやむを得ない支出を要するときは、会長が責任支出をすることができる。ただし、この場合は役員会に報告して承認を求めなければならない。

(決算)

第18条
決算は毎年度末に行い、財産表とともに役員会に提出して承認を求めるものとする。

第5章 雑則

第19条
この規約に規定のほか必要な事項または細則は役員会の議決を経て決定する。

付則 本会則は平成27年度10月11日から施行する。

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