会則

岡山医療技術専門学校同窓会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、岡山医療技術専門学校「同窓会」(以下、「本会」という。)と称する。

(会の設置位置)

第2条 本会は、事務所を岡山医療技術専門学校(岡山県岡山市北区大供3丁目2番18号)内教務室に置く。

(目的)

第3条 本会は、次の各号を目的とする。
(1)会員相互の親睦・連携を深めること。
(2)各職業の知識・技術・技能の向上を図ること。
(3)母校の発展に寄与すること。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を行う。
(1)会員相互の親睦・連携のための諸会合の開催
(2)母校の発展に寄与する事業
(3)その他、目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)

第5条 会員は次の通りとする。
1.正会員は岡山医療技術専門学校を卒業した者とする。
2.特別会員は次の各号の一に該当する者
  (1)岡山医療技術専門学校の現役教職員他学校関係者
  (2)役員会の承認を得た者

(会員の資格)

第6条 会員の資格の取扱いは次の通りとする。
1.入会 : 岡山医療技術専門学校を卒業と同時に入会となる。
2.退会
  (1)本会の会員が退会の意思を会長に届け出て承認されたとき。
  (2)本会の会員が死亡したとき。
3.休会
  (1)本会の会員が休会の意思を会長に届け出て承認されたとき。
  (2)本会の会員が正答な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
4.復会 : 復会は次の各号をいずれも満たした場合とする。
  (1)休会者が復会の意思を会長に届け出て承認されたとき。
  (2)休会者が未納分の会費を納入したとき。

(会員の除名)

第7条 会員として不適当と認められる者があるときは、役員会での審議ののち、総会の過半数の承認を得て除名することができる。

(会員の欠格事項)

第8条 会員が次に定める事項に該当する場合は会員資格を失うものとする。
(1)同窓会費の未納者
(2)岡山医療技術専門学校および同窓会、またそれに関連する組織・団体の名誉・信頼を著しく侵害する者
(3)社会通念上、不適切な活動・言動等を行う、またこれまでに行ったことのある者。

第3章 役員

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会  長 :1名
(2)副 会 長 :2名
(3)事 務 局 :10名
(4)会  計 :2名
(5)監  査 :2名

(役員の職務)

第10条 役員の職務は以下の通りとする。
(1)会長は、本会を総理し代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
(3)事務局は、本会の事務全般を担当する。
(4)会計は、本会の出納事務を担当する。
(5)監査は、会計を監査する。

(役員の選任)

第11条 役員の選任は次の通りとする。
(1)役員は、総会において選任される。
(2)会長および副会長は、役員から立候補または推薦された者の中から総会に出席する者の過半数の承認において選任する。
(3)事務局および会計は、会長および副会長が指名する。
(4)監査は、全役員の中から会長、副会長が指名する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は次の通りとする。
(1)その任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。また、後任者が選出されるまでは、その職務を行うものとする。
(2)欠員等が生じた場合、あらかじめ役員会において承認し、総会において正式に選任する。
(3)補欠等によって就任した場合の任期は他役員と同様の期間とする。

(役員会の構成)

第13条 役員会は役員をもって組織する。

(役員会の役割)

第14条 役員会は本会に関する次の事項を審議する。

(会計)

第15条 会計は次の職務を行う。
(1)入会金、会費の徴収および寄付に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)基本金積立金の管理及び利殖に関する事項
(4)現金及び物品の出納・保管に関する事項
(5)その他一般会計に関する事項

(事務局)

第16条 事務局は次の職務を行う。
(1)事務局は学校の鍵の管理
(2)名簿の管理
(3)葉書などによる連絡・通信物の管理
(4)入会予定者に対しての企画運営説明
(5)その他一般会務に関連する事項

第4章 総会

(総会・選挙係)

第17条 総会は次の通りとする。
(1)総会は年1回定期開催する。役員改選及び決定事項(予算、決算等)を報告する。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(2)総会は正会員の過半数の出席により成立するものとする。但し、委任状も含む。
(3)総会は議長1名、書記1名を置き総会において議長を選出しその他は指名する。
(4)議長は議事に関する全責任を負うものとする。
(5)総会の会務・会計に関する報告は会報をもって告知するものとする。
(6)会則変更の議決
(7)予算案および決算の承認
(8)会計監査報告の承認
(9)本会会則による各種の承認事項
(10)本会会務および事業報告の承認事項
(11)その他会長が認めた事項
第18条 事務局が選挙係を兼任する。選挙係は立候補者・推薦候補者の受付及び信任投票を管理運営し、選挙の公平を期する。

第5章 会計

(入会金および寄付金の納入要項)

第19条 本会の会計は、会費・寄付金よりなる。本会に入会し、会員になろうとする者は、入会と同時に2年間の会費として金10,000円也を納入しなければならない。
(1)会費の納入は担当者への直接手渡し(直接以外は認めない)のみとする。
(2)役員会で承認する事情のある会員については会費の納入を免除することができる。
(3)既納の会費は、いかなる理由があっても返付しないものとする。

(会計年度)

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(金銭の保管管理)

第21条 一般会計経常費に充てる金額は、役員会の承認を得た金融機関および郵便官署に預け、会計が保管管理する。出納は、必要に応じて、会長の承認を得て会計が行う。

(基本積立金およびこの保管管理並びに支出できる場合)

第22条

本会は前年度の余剰金を時宜によって、その全部もしくは一部を、役員会の決議を経て積立てることができる。これを基本積立金という。基本積立金は、役員会の承認を得た金融機関および郵便官署に預けることとし、会計が保管管理する。基本積立金は支出することができない。但し、特別な事情があるときは、役員会で3分の2以上の同意を得たうえで、会長の承認を得て支出することができる。

(予算および決算並びにその款、項目)

第23条 予算は収入と支出とに大別しさらに款、項目に区分する。決算もまた同じとする。経常費は入会金、会費、広告料(会報に掲載分のみ)、雑収入(預金利息等)、寄付金および前年度繰越金を収入の款としこれをもって支弁するものとする。経常費の支出の款は事務費、会計費、会報費、会議費、事業費、慶弔費、基本金積立金に区分する。

(予算の編成)

第24条

予算は毎年度初めに編成し、会計がとりまとめて予算案を編成し、役員会の承認を得るものとする。

(予算の費用間流用)

第25条 予算の流用をしようとするときには、会計の決済を受けるものとする。

(予算成立前における支出)

第26条 予算成立前にやむを得ない支出を要するときには、会長が責任支出をすることができる。但し、この場合は定期役員会に報告して承認を求めなければならない。

(決算)

第27条 決算は毎年度末に行い、財産表とともに役員会に提出して承認を求めるものとする。

(経費の支出)

第28条 経費は会計部に請求書を提出し、会長の決議を経て支出を求めるものとする。

(物品の購入および保管)

第29条 物品の購入および修繕をしようとするときは、所定の請求書に記入して会計に回付しなければならない。会計はこの要求があったときは所定の決議簿に記載し、会長の決済を受けて処理するものとする。物品は物品会計簿に記載して管理する。物品会計は会計が監督する。物品で不要に帰した物は会計に回付するものとし、この物品を売却または棄却しようとするときは会長の決済を受けるものとする。

(帳簿および証拠書類の整備、保存)

第30条 会計は金銭および貯金の会計簿(一般会計経常費)、物品台帳、物品会計簿を備えて収入、支出並びに品名、員数、購入価格、売却代および棄却、消耗、その他必要な事項を記入し、常にこれからの状況を明確にするとともに証拠書類を整備、保管するものとする。

(役員交代時の会務の引き継ぎ)

第31条 役員が交代するときは、その管理に属する帳簿、金銭、物品を整理しその引き継ぎをし、会長の承認を得なければならない。

第6章 規約改正

第32条 本会則は役員会出席者の3分の2以上の承認により変更することができる。
第33条

本会則は総会出席者の3分の2以上の同意をもって成立する。


第7章 雑則

第34条 この規約に規定のほか必要な事項は細則または役員会の議決を経て決定する。
(付則)
1.本会則は平成9年度1月27日から施行する。
2.本会則は平成26年1月1日から施行する。
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